身体的拘束最小化の指針についてご案内いたします。
身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は患者本人の行動の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束最小化に向けた意識を持ち、身体的拘束をしない医療・看護の提供に努める。
身体的拘束最小化に向けての基本方針
- 当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施は原則禁止とする。
この指針でいう身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣類に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限と定義する。
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患者、または他の患者の生命または身体を保護するための措置として行う場合、医師、看護師の複数で協議し、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たし、患者家族への説明と同意を得て行う。
切迫性:患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること
<切迫性の判断基準>
- ①意識障害、興奮、認知症等で身の危機を予見できない。
- ②治療上または手術後に、身体にライン・ドレーン類の挿入物があり、自己抜去のリスクがある。
- ③ベッド・車椅子からの転倒・転落の危険性が著しく高い場合。
- ④治療上必要な体位を保てない
- ⑤処置や検査時に協力が得られず、安全に実施できない。
- ⑥その他の危険行為(自傷行為や異食・離院・離棟の危険性など)
<身体的拘束禁止の対象となる具体的行為>
- ①徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ②転倒しないように、ベッドに体幹の四肢をひも等で縛る。
- ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- ⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- ⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑪自分の意思で開けることのできない居室等へ隔離する。
身体的拘束最小化のための体制
院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化チームを設置する。
緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応
- 患者状態及び時間、その時の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記載する。
- 医師は身体的拘束に対する指示を記載する。看護師は具体的行為や実施時間等を記載する。(身体的拘束アセスメントシートの活用)
- 患者・家族に対して説明及び同意を得る。
- ①身体的拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように努める。
- ②緊急時や、家族が不在時に身体拘束を行った場合、主治医(医師)は可及的速やかに、家族へ説明し同意を得る。ただし、直ちに身体的拘束を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。
(説明内容)
- ⅰ)身体的拘束を必要とする理由
- ⅱ)身体的拘束の具体的な方法
- ⅲ)身体的拘束を行う時間・期間
- ⅳ)身体的拘束による合併症
- ③身体的拘束中は身体的拘束の様子および時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を診療記録に記載する。
- ④患者・家族等の同意を得られない場合は、身体的拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
- ⑤身体的拘束中は、毎日、身体的拘束の早期解除に向けて、多職種によるカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体的拘束を行う三要件を踏まえ、継続の必要性を評価する。
身体拘束要件に該当しなくなった場合
- 医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体的拘束の解除の指示を記載する
- 看護師は医師の指示に従い迅速に解除し、患者の状況と解除時間を看護記録に記載する。
- 身体的拘束解除後は、その旨家族へ連絡する。
本指針の閲覧について
当院での身体的拘束最小化指針は、院内に掲示するとともに、ホームページにて公開するものとする。
附則
この指針は、2025年04月01日より施行する。